まねきTV裁判

ネット経由でテレビ番組を転送するサービスの適法性が問われていた裁判で、司法はTV局側の訴えを棄却した。
「まねきTV」側が勝った形になるということだろうが、こういった著作権の問題は非常にデリケートで、複雑すぎて利用者の利益を損なうのではないか? と考えなくもない。正直なところ、私はよくわからない問題なので、ネットの記事を読んでみた。
テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4) - ITmedia NEWS
この記事が一番わかりやすいように感じたのだけど、結局のところ、これからのコンテンツ業界には、法律で保護される複数の概念があり、問われる権利が違うということがわかったくらい。結局のところ、技術の革新が進めば、県域放送というこれまでの概念は必要なくなるのではないか。そんなことを今更ながら考えてしまう。
ネット上の意見だけ見ていると、東京からのキー局の電波をそのまま流せという意見があふれている一方で、田舎の方に行くと「TVは〜市のことしか流さんから、うちの町のニュースもやってちょうだい」というような話をされる方もいる。県域という区域が非常に中途半端であるのかもしれないが、いずれにしろ、今後はローカル局が生き残ることは困難になりそうだ。いずれにしろ、このニュースは、個人的には地上波TVという形が持つ影響力、そして企業としての後進性という面など、いろんなことを考える機会だ。