ネット経由でテレビ番組を転送するサービスの適法性が問われていた裁判で、司法はTV局側の訴えを棄却した。 「まねきTV」側が勝った形になるということだろうが、こういった著作権の問題は非常にデリケートで、複雑すぎて利用者の利益を損なうのではないか?…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。