納得いかない判決

福岡の飲酒運転による3児死亡事故。判決自体はある程度予想できたものだったが、やはり感情的な問題として納得できない。

福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していた。危険運転致死傷罪をめぐる司法判断が割れる中、飲酒運転追放の機運を高めるきっかけとなった事件は「故意犯」ではなく「過失犯」と認定され、刑が大幅に減軽された。
川口裁判長は「今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として危険運転致死傷罪の成立を否定。「漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因」と結論づけた。弁護側が事故の一因とした、被害者側の居眠り運転については否定した。
(中略)
公判では検察側が「酩酊(めいてい)状態で車を運転した」として故意犯である危険運転致死傷罪の適用を主張し、弁護側は過失犯の業務上過失致死傷罪が妥当としていた。
西日本新聞

この判決によると、「事故の原因は脇見運転」ということだと思うが、原因がなんであれ、「飲酒運転が悪い」という肝心のことが法律に反映されないのが一番の矛盾点だと感じる。正常な運転ができようができまいが、飲酒運転という行為があって事故を起こしたら危険運転致死(傷)罪を適用できるようにしなければ、検察が控訴しても同じような判決が出るのではなかろうか。
年末に、法律に詳しい友人と話した時も「危険運転致死罪は非常に使いずらい法律」という話を聞いた。今回の判決は誰もが納得いかないと思う。あるいはこの裁判官自身もそのように思っているかもしれない。感情論でついつい話してしまう我々と、法律のテクニカルな部分も考慮に入れる法律家の間にあるズレが今回のような判決につながるのだろうか。